ご予約・お問い合わせ
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れいTAXI (以下『当社』といいます) は、取得した個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律、個人情報保護に関するガイドライン等の指針、その他個人情報保護に関する関係法令を遵守します。
1.個人情報の安全管理
当社は、個人情報の保護に関して、物理的、人的、技術的に適切な対策を実施し、当社の取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとします。
2.個人情報の取得等の遵守事項
当社による個人情報の取得、利用、提供については、以下の事項を遵守します。
個人情報の取得
当社は、お問い合わせやサービス申し込み時に、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報を取得することがあります。
個人情報の利用目的
当社は、当社が取得した個人情報について、本人の同意を得た場合又は行政機関や司法機関から法令により要請があり、開示の法的義務が生じた場合を除き、以下に定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用することはありません。
個人情報の提供等
当社は、行政機関や司法機関から法令により要請があり、開示の法的義務が生じた場合を除き、本人の同意に基づき取得した個人情報を、本人の事前の同意なく第三者に提供する事はありません。なお、本人の求めによる個人情報の開示、訂正、追加若しくは削除又は利用目的の通知については、法令に従いこれを行うとともに、ご意見、ご相談に関して適切に対応します。
個人情報の利用目的の変更
当社は、前項で特定した利用目的は、予め本人の同意を得た場合を除き、原則として変更しません。但し、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲において、予め変更後の利用目的を公表の上で変更を行う場合はこの限りではありません。
個人情報の第三者提供
当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合、その適格性を十分に審査し、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこととします。
個人情報の取扱いの改善・見直し
当社は、個人情報の取扱い、管理体制及び取組みに関する点検を実施し、継続的に改善・見直しを行います。
個人情報の破棄
当社は、個人情報の利用目的に照らしその必要性が失われたときは、個人情報を消去又は破棄するものとし、当該消去及び破棄は、外部流出等の危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいて行います。
苦情や相談の担当窓口
当社は、個人情報の取扱いに関する担当窓口を以下の通り設けます。
(個人)れいTAXI 天瀬優一
TEL:050-5235-0484
運輸省告示第372号
昭和48年9月6日
一部改正国土交通省告示第175号
平成26年2月28日(4月1日施行)
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(運送の引き受け)
第3条 当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒否する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒否することがあります。
第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒否することがあります。
(運賃及び料金)
第5条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。
(運賃及び料金の収受)
第6条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
(旅客に対する責任)
第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終ります。
第8条 当社は前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、運送の安全確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
事業者名 (個人)れいTAXI